特別養子縁組について
「特別養子縁組」とは、何らかの理由で生みの親が育てられない子どもの福祉の増進を図るために、実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、養親(育ての親)との新たな親子関係を始める制度です。
- 「特別養子縁組」は養親になることを望むご夫婦が家庭裁判所に審判の申し立てを行い、要件を満たした場合に縁組が成立します。
- 特別養子縁組については児童相談所で相談ができます。また、福田病院のように民間機関による特別養子縁組のあっせんについては、平成28年に法律が施行されたことを受けて、都道府県の許可を受けた団体が縁組のあっせんを行うことができます。
厚生労働省「特別養子縁組」リーフレットより一部抜粋
福田病院特別養子縁組あっせん事業
福田病院は、平成25年から熊本市に第二種社会福祉事業の届出を行い地域連携室特別養子縁組部門において事業を実施しています。また平成30年7月26日に「養子縁組あっせん事業許可証」を熊本市長より受領しています。
特別養子縁組あっせん事業基本方針
- 児童の最善の利益の確保
- 営利を目的とした養子縁組のあっせんの禁止
- 生みの親による養育の可能性の模索
- 国内におけるあっせんの優先
- 出自を知る権利の確保
- 関係機関の連携による業務の推進
「児童の権利に関する条約」では、児童に関するすべての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとされています。また、養子縁組の制度について、「児童の最善の利益について最大の考慮が払われることを確保する」とあります。「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」においても、「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、児童の福祉に関する専門的な知識及び技術に基づいて児童の最善の利益を最大限に考慮し、これに適合するように行われなければならない。」とあります。つまり、養子縁組のあっせんの基本理念は「児童の最善の利益のために」行うこと、言い換えれば「子どもの最善の幸福」を実現するところにあります。
令和6年度 福田病院 事業計画
- 「民間あっせん機関の第三者評価の受審」
- 「養子縁組業務方法書」改訂
- 「令和6年度妊産婦等生活援助事業」の熊本県からの補助
- 「養親希望者説明会」開催
- 「福田病院職員向け勉強会」の開催
- 「福田病院相談員向け勉強会」の開催
- 「民間養子縁組あっせん機関責任者・職員研修」の受講
- 特別養子縁組パンフレットの改訂
- 養親希望者の受付
- 「養子縁組家族の集い」の開催
- 通常推進について
(1)特別養子縁組支援員の配置
(2)特別養子縁組における実母及び養親等への支援
(3)事業経費について、本事業にかかる経費については、業務方法書により適切に処理する他、実親及び養親に係る費用については事前に通知するなどして透明性の確保に留意する
(4)本年度の新生児委託は3人~5人を見込む
特別養子縁組あっせんに係る業務に関する事項
定款
(3)民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第1条に規定する「養子縁組のあっせん事業」
社会医療法人 愛育会 定款より一部抜粋
2021年度 養子縁組民間あっせん機関 第三者評価結果
2021年度 養子縁組民間あっせん機関自己評価結果
【本事業に関する苦情・相談窓口】
1.苦情窓口 苦情解決責任者:養子縁組あっせん責任者
苦情受付担当者:特別養子縁組あっせん事業の担当者
営業時間:日祝日を除く8:30~17:30
電話:096-322-2995
FAX:096-322-2113
E-mail:f-boshisapo@fukuda-hp.or.jp2.上記で解決できない場合 熊本市役所こども局こども福祉部こども家庭福祉課
電話:096-366-3030
特別養子縁組のご相談
私たちがお手伝いさせていただきます
福田病院は全院を挙げて、妊娠・出産・育児に悩む妊産婦さんとそのご家族からのご相談をお待ちしています。ご相談には、医師・助産師・看護師だけではなく、社会福祉士や公認心理師等も対応しています。
お悩みに合わせて様々な選択肢があります
- 「どうしても産めない」
-
- 中絶ができる期間は、妊娠22週未満と法律で定められています
- 「産んで自分で育てたい」
-
- 家族やさまざまな機関の専門職の人たちの力をかりながら自分で育てる方法を考えます
- 「産んでも育てられない」
-
- 育てられるようになるまで赤ちゃんを施設に預けて育てる準備ができたら迎えにいく方法があります
- 特別養子縁組制度を利用して赤ちゃんを愛情をもって育ててくれるご夫婦に託す方法があります
私たちは、あなたの秘密を守り、あなたの境遇を理解し、問題解決への協力をおしみません
特別養子縁組の流れ
- Step 1
- 特別養子縁組の意思を伝える
- Step 2
- ご出産
- Step 3
- 特別養子縁組の意思を再確認
- Step 4
- 出生届を提出
- Step 5
- 養親さんに赤ちゃんを託す
- Step 6
- 養親さんが特別養子縁組の申し立て
- Step 7
- 家庭裁判所からの調査(意向確認)・審判
- Step 8
- 特別養子縁組成立
特別養子縁組のご相談・お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
電話、FAXでのお問い合わせ
TEL 096-322-2995(代表) FAX 096-322-2113(母子サポートルーム直通) 福田病院は「あんしん母と子の産婦人科連絡協議会」に加盟する産婦人科医療機関と協力して、新生児の特別養子縁組委託を実施しています。福田病院では、養親希望のご夫婦より書類の提出を受け、面接、家庭訪問、研修等を通して子育ての準備をしていただきます。
あんしん母と子の産婦人科連絡協議会の基本方針
- 第一に考慮すべきは子どもの幸せです。次に生母さんの心のケアを大切にします。
- 虐待防止の視点から必要に感じて養子縁組を行うのであり、養子縁組が優先するのではありません。
- 協議会の活動は医療の一環として扱います。
- 原則として国内において縁組を行うべきと考えます。日本人の子どもは日本人のご夫婦へ託すことを基本とします。
- 医療と福祉をつなぐ役割を果たします。
- 地元の児童相談所との連携を密にしています。
- 日本医師会・日本産婦人科医会・厚生労働省の意向を重視します。
お悩みに合わせて様々な選択肢があります
- 本協議会の理念と特別養子縁組に関する考え方を理解し同意されたご夫婦
- 結婚後3年以上経過しているご夫婦
- 心身状態が健康であるご夫婦
- 安定した職業があり、育児に専念できる人がいる方
- 基本的に不妊治療に努力されてきた方
- 日本国内に居住されている方
- ご夫婦とも自治体から里親と認定され登録されている方
- 里親登録は本協議会の養親候補者になるために行うものではありません。子どもの委託を児童相談所から受ける意志のない方が認定・登録されることはありません。
- 当協議会では児童相談所から子どもの委託を受ける意志のある方が、当協議会の養親としてふさわしいと考えています。
- 児童相談所、市町村、里親会との良好な関係を保ち、子どもを地域の中で養育してくださる方
特別養子縁組の成立までの流れ
- Step 1
- 特別養子縁組の申込み
- Step 2
- 養親希望者申込み書等書類提出
- Step 3
- 書類審査
- Step 4
- 一次面接
- Step 5
- 家庭訪問
- Step 6
- 二次面接
- Step 7
- 養親候補者登録
- Step 8
- 赤ちゃんの委託
- Step 9
- 病院での育児練習及び養親研修(宿泊)
- Step 10
- 特別養子縁組の家庭裁判所への申し立て
- Step 11
- 家庭裁判所からの調査・審判
- Step 12
- 特別養子縁組成立
特別養子縁組のご相談・お問い合わせ
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TEL 096-322-2995(代表) FAX 096-322-2113(母子サポートルーム直通)