2025年5月以降の受精卵(胚)・卵子・精子の凍結保存の更新・廃棄に関する手続き方法の変更について
2025年5月以降の受精卵(胚)・卵子・精子の更新・廃棄に該当される方は、ご自身で保存期間の終了月をご確認の上、下記の必要書類を準備してお手続きをお願いいたします。更新期間が近づいても当院から個別に郵送や電話でのご案内はありません。
≪ご注意下さい≫
更新期間中に更新または廃棄のいずれの手続きもされない場合は、凍結継続の意思がなく、胚・卵子・精子の所有権を放棄したものとみなし、1年間の保存後に廃棄します。手続きがご不明な場合は、お早目に当院までご連絡ください。
凍結更新をご希望の方
更新手続きの【 期間 】
該当する凍結物の保存期間の最終月内(1日~末日まで)です。
更新手続きの【 猶予期間 】
万が一、上記期間に手続きができなかった場合は、保存期間終了後1年以内であれば自費更新に限って手続きができます。
保険更新はできません。
手続き方法と必要書類
受精卵(胚)
卵子
精子
廃棄をご希望の方
廃棄手続きの期間【 期間 】
該当する凍結物の保存期間中はいつでもできます。
手続き方法と必要書類
- 凍結胚・凍結卵子・凍結精子の廃棄の手続き方法について
- 凍結胚の廃棄同意書【 書類⑤ 】
- 凍結卵子の廃棄同意書【 書類⑥ 】
- 凍結精子の廃棄同意書【 書類⑦ 】