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不妊治療費助成の支援拡充のお知らせ

体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)について
(令和3年1月1日以降に終了した治療より適応) 

    【拡充後】
所得制限: 夫婦の合計した所得730万円未満

→ 撤廃(所得制限なし)

対象者: 法律上の婚姻関係のある夫婦

→ 法律上婚姻関係にある夫婦、
    及び
事実上婚姻関係にある
  (事実婚)夫婦

助成額: 初回のみ30万円まで → 1回30万円まで
2回目以降15万円(採卵) → 2回目以降も30万円まで(採卵)
7万5千円(凍結融解胚移植) → 10万円(凍結融解胚移植)
助成回数: 初回申請時の治療開始日における妻の年齢が
40歳未満は通算6回まで → 1子ごとに6回まで
40歳以上43歳未満は3回まで → 3回まで
[回数のリセット]
出産した場合や妊娠12週以降の死産は、これまで受けた助成回数はリセットできます。

 

人工授精(一般不妊治療)について
(令和3年1月1日以降に終了した治療より適応)

妻の年齢が41歳まで累計5万円まで助成されます。

  •  所得制限:ありません
  •  対象者 :法律上の婚姻関係にある夫婦、及び事実上婚姻関係にある(事実婚)夫婦

市区町村独自に不妊治療の支援事業を行っている所もあります。
※ 阿蘇市、宇城市、天草市など
支援事業の有無や拡充内容は自治体により異なるので、住民票のある自治体やホームページなどで確認されてください。