不妊治療費助成の支援拡充のお知らせ
体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)について
(令和3年1月1日以降に終了した治療より適応)
【拡充後】 | ||
所得制限: | 夫婦の合計した所得730万円未満 |
→ 撤廃(所得制限なし) |
対象者: | 法律上の婚姻関係のある夫婦 |
→ 法律上婚姻関係にある夫婦、 |
助成額: | 初回のみ30万円まで | → 1回30万円まで |
2回目以降15万円(採卵) | → 2回目以降も30万円まで(採卵) | |
7万5千円(凍結融解胚移植) | → 10万円(凍結融解胚移植) | |
助成回数: | 初回申請時の治療開始日における妻の年齢が | |
40歳未満は通算6回まで | → 1子ごとに6回まで | |
40歳以上43歳未満は3回まで | → 3回まで | |
[回数のリセット] 出産した場合や妊娠12週以降の死産は、これまで受けた助成回数はリセットできます。 |
人工授精(一般不妊治療)について
(令和3年1月1日以降に終了した治療より適応)
妻の年齢が41歳まで累計5万円まで助成されます。
- 所得制限:ありません
- 対象者 :法律上の婚姻関係にある夫婦、及び事実上婚姻関係にある(事実婚)夫婦
市区町村独自に不妊治療の支援事業を行っている所もあります。
※ 阿蘇市、宇城市、天草市など
支援事業の有無や拡充内容は自治体により異なるので、住民票のある自治体やホームページなどで確認されてください。